東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 建設業許可 > 建設業許可の取り方【東京】行政書士が解説
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる許可制度です。
この制度は 建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護することを目的として、建設業法により定められています。
建設業を営む事業者は、一定金額以上の工事を請け負う場合、国または都道府県から建設業許可を取得しなければなりません。
次の金額以上の工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になります。
以下のいずれかの場合
1件の請負代金が 1,500万円以上
延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
以下の場合
1件の請負代金が500万円以上
この金額未満の工事のみを請け負う場合は、原則として建設業許可は不要です。
建設業許可には次の2種類があります。
営業所が 1つの都道府県内のみ にある場合
例
東京都内にのみ営業所がある場合
営業所が 2つ以上の都道府県にある場合
例
東京と神奈川に営業所がある場合
建設業許可にはさらに次の区分があります。
下請契約の金額が 一定額未満 の場合
元請として大規模工事を請け負い、
下請に高額な工事を発注する場合
現在の基準では、元請が下請に発注する金額の合計が
**4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)**になる場合は、特定建設業の許可が必要になります。
建設業許可は 工事の種類ごと に取得します。
建設業法では、次の 29業種 が定められています。
例
土木工事業
建築工事業
大工工事業
電気工事業
管工事業
塗装工事業
内装仕上工事業
とび・土工工事業
などがあります。
建設業許可の有効期間は
5年間
です。
継続して建設業を営む場合は、
有効期間満了の30日前までに更新申請を行う必要があります。
建設業許可を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
一定期間、建設業の経営に関与した経験を持つ者
国家資格や実務経験を持つ技術者
一般建設業の場合、自己資本 500万円以上など
一定の犯罪歴などがないこと
一般的な申請の流れは次のとおりです。
許可要件の確認
必要書類の収集
申請書の作成
都道府県へ申請
審査
許可通知
申請から許可までの期間は、通常 1か月程度です。
建設業許可の取得には、要件確認や多くの書類作成が必要になります。
特に
経営業務管理責任者の証明
専任技術者の実務経験証明
などは専門的な判断が必要になることがあります。
建設業許可の取得をご検討の方は、専門家へ相談することでスムーズに手続きを進めることができます。
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