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建設業許可の要件

行政書士がわかりやすく解説

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた一定の要件を満たす必要があります。
主な要件は次の5つです。


1 経営業務の管理責任者がいること

建設業の経営について適切に管理できる経験を持つ人が必要です。
この人を 経営業務の管理責任者(経管) といいます。

主な要件の例

  • 法人の役員として 5年以上建設業の経営経験がある

  • 個人事業主として 5年以上建設業を営んだ経験がある

  • 建設業の経営業務を 6年以上補佐した経験がある

この要件を満たす人が 常勤役員等として会社に在籍していることが必要です。


2 専任技術者がいること

営業所ごとに 専任技術者を配置する必要があります。

専任技術者とは、建設工事に関する専門的な知識や経験を持つ技術者のことです。

次のいずれかの条件を満たす必要があります。

国家資格がある場合

  • 一級施工管理技士

  • 二級施工管理技士

  • 技術士

  • 建築士

など

学歴+実務経験

指定学科卒業者の場合

  • 大学卒業 → 3年以上の実務経験

  • 高校卒業 → 5年以上の実務経験

実務経験のみ

  • 10年以上の実務経験


3 財産的基礎または金銭的信用があること

一般建設業の場合、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本500万円以上

  • 500万円以上の資金調達能力

  • 許可申請直前の5年間許可を受けて継続営業している

多くの場合は

500万円以上の残高証明

で証明します。


4 誠実性があること

法人・役員・個人事業主などが、
請負契約に関して 不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

例えば

  • 詐欺行為

  • 契約違反

などの問題がないことが求められます。


5 欠格要件に該当しないこと

次のような場合は建設業許可を受けることができません。

主な例

  • 一定の犯罪で刑を受けて 5年を経過していない

  • 暴力団員または暴力団関係者

  • 建設業許可取消から 5年以内

  • 破産手続開始決定を受けて復権していない


建設業許可取得のポイント

建設業許可では、特に次の2つが重要です。

 
経営業務管理責任者
専任技術者
 

この2つの証明ができない場合、許可取得が難しくなることがあります。


建設業許可の相談

建設業許可の申請では

  • 実務経験の証明

  • 必要書類の収集

  • 申請書作成

など多くの手続きが必要になります。

建設業許可の取得をご検討の方は、専門家に相談することでスムーズに申請を進めることができます。

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