東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 建設業許可 > 建設業許可の変更届とは
建設業許可の変更届とは、
建設業の許可を受けた後に会社の情報などに変更があった場合に、行政庁へ届け出る手続きです。
建設業の許可は
国土交通大臣または都道府県知事が管理しており、許可業者の情報に変更があった場合には、一定期間内に届出を行う義務があります。
この届出を怠ると、指導や監督処分の対象になる可能性があります。
制度の根拠は 建設業法 です。
建設業許可業者は、次のような事項に変更があった場合に変更届を提出します。
会社名や屋号を変更した場合
例
株式会社○○ → 株式会社○○建設
会社の所在地が変わった場合
例
港区 → 渋谷区
取締役・監査役などの変更
例
新任
退任
代表者変更
建設業許可の要件となる
経営業務の管理責任者(経管)
が変更した場合
営業所に配置される
専任技術者
が変更になった場合
営業所を
新しく作った
廃止した
場合
例
資本金
500万円 → 1000万円
変更届には期限があります。
| 変更内容 | 提出期限 |
|---|---|
| 役員変更 | 30日以内 |
| 商号変更 | 30日以内 |
| 営業所変更 | 30日以内 |
| 経営業務管理責任者 | 2週間以内 |
| 専任技術者 | 2週間以内 |
| 決算変更届 | 毎事業年度終了後4か月以内 |
提出期限を過ぎると、許可更新や業種追加の申請時に問題になることがあります。
提出先は許可の種類によって異なります。
営業所が 1都道府県のみ
→ 都道府県庁
営業所が 2都道府県以上
→ 地方整備局
変更内容により必要書類は異なります。
例
役員変更の場合
変更届出書
役員一覧表
登記事項証明書
身分証明書
略歴書
専任技術者変更の場合
技術者資格証
実務経験証明書
変更届を提出しない場合
行政指導
許可更新ができない
許可取消の可能性
などのリスクがあります。
建設業許可を維持するためには、変更があった場合は速やかに届出を行うことが重要です。
変更届は種類が多く、必要書類も複雑です。
特に
役員変更
専任技術者変更
営業所変更
などは書類不備が起きやすい手続きです。
建設業許可に詳しい行政書士へ相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。
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行政書士関口法務事務所
電話03-3505-4050