東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 建設業許可 > 建設業許可の決算変更届とは

建設業許可の決算変更届とは

建設業許可の決算変更届とは、
建設業の許可を受けている業者が、毎事業年度終了後に提出する届出です。

正式には
**「事業年度終了届」**と呼ばれます。

建設業許可業者は、毎年の決算内容を行政庁へ報告する義務があります。

この制度は 建設業法 第11条に基づいています。


決算変更届は毎年必ず提出する必要があります

建設業許可を持っている場合、

会社が黒字でも赤字でも必ず提出が必要です。

たとえ

  • 工事をしていない

  • 売上がない

場合でも提出しなければなりません。


提出期限

決算変更届の提出期限は

事業年度終了後4か月以内

です。

決算月 提出期限
3月決算 7月末まで
12月決算 4月末まで

期限を過ぎると、次のような問題が発生することがあります。

  • 建設業許可の更新ができない

  • 業種追加ができない

  • 行政指導を受ける可能性

そのため、毎年忘れずに提出する必要があります。


決算変更届で提出する主な書類

決算変更届では次のような書類を提出します。

主な書類

  • 事業年度終了届

  • 工事経歴書

  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額

  • 貸借対照表

  • 損益計算書

  • 株主資本等変動計算書

  • 注記表

  • 事業報告書(株式会社の場合)

  • 納税証明書(自治体による)

工事経歴書では

  • 元請工事

  • 下請工事

  • 工事金額

などを記載します。


決算変更届を提出していないと更新できない

建設業許可は

5年ごとに更新

が必要です。

しかし更新申請の際には

過去5年分の決算変更届が提出されていること

が前提になります。

もし未提出の年度があると、

まとめて提出しなければ更新申請ができません。


以前の行政書士が引退してしまった場合

建設業許可の手続きは、長年同じ行政書士へ依頼している会社も多いですが、

  • 高齢による引退

  • 事務所閉鎖

  • 廃業

などにより、行政書士が対応できなくなるケースもあります。

その結果

  • 決算変更届が出せていない

  • 更新時期が分からない

  • 必要書類が分からない

といった相談も少なくありません。

そのような場合でも、
新しい行政書士に依頼すれば手続きを引き継ぐことが可能です。

過去の決算変更届が未提出の場合でも、状況を確認して対応することができます。


建設業許可の決算変更届は行政書士へ相談

決算変更届は毎年の手続きですが、

  • 工事経歴書の作成

  • 財務書類の整理

  • 書類の形式

などで悩むことも多い手続きです。

また、

  • 以前の行政書士が引退してしまった

  • 建設業許可の管理を任せたい

という場合も、新しい行政書士に依頼することが可能です。

建設業許可の手続きでお困りの場合は、専門の行政書士へ相談することでスムーズに対応できます。

建設業許可の相談はこちら
行政書士関口法務事務所
電話03-3505-4050


お問い合わせ