東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 外国人建設就労者受入事業に関する特例(時限措置)
建設業者が外国人を単純労働を目的に雇用することは原則できませんが、東日本大震災の復興事業及び東京オリンピックに伴う建設事業需要に対応する人材確保のため、平成27年から平成33年3月31日までの期間、建設業における一定の職種および作業について、特定の監理団体の監視のもとに、受入建設業者が、即戦力となる外国人の雇用ができるようになりました。