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建設業許可を申請したら 書類が不備で不許可になることも

東京都などに対し、建設業許可申請をした際に、役員の一人に欠格要件があり

不許可になるということも、まれにあります。

しかし、ほとんどの場合、申請を提出した段階で(窓口審査)

欠格要件があるかどうかを照会してくれるので

そこで弾かれ申請を受理されるまでに至りません。

まれに照会をすりぬけて、申請を受理されたのち引っかった場合には

不許可となってしまいます。そうしますと、9万円の手数料がもどりません。

この行政の判断した不許可にはどうしても納得がいかない場合には、

行政不服審査法により役所に対し審査請求、行政事件訴訟法により裁判所に訴訟提起することもできます。

この役所に対して審査請求する代理人を、行政書士が出来ることになりました。

ただ、現実としては審査請求をしても、それを覆すことは難しいのかと思います。

役所が下した判断を、役所が覆すわけないですよね。

でも、審査請求ができると言う事は、役所にはプレッシャーをかけるという効果はあるのではと思います。


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