東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 登録電気工事業とみなし
電気工事業を開始するには、東京都や神奈川県等に届出をしなければなりません。
有資格者がいないと要件がクリアできないし、二種の場合には
実務経験も必要になり、みなさん苦労しています。
500万以上の工事を受けるとなると、建設業許可が必要になります。
まず登録をしてから建設業許可をとっても、建設業許可をとってから登録をうけても
みなし登録電気工事業者となります。
建設業許可の電気工事業を取得すれば、登録なんていらないと思うのですが
登録が必要になります。役所のデジタル化は遅れていますね