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建設業許可の決算変更届とは、
建設業の許可を受けている業者が、毎事業年度終了後に提出する届出です。
正式には
**「事業年度終了届」**と呼ばれます。
建設業許可業者は、毎年の決算内容を行政庁へ報告する義務があります。
この制度は 建設業法 第11条に基づいています。
建設業許可を持っている場合、
会社が黒字でも赤字でも必ず提出が必要です。
たとえ
工事をしていない
売上がない
場合でも提出しなければなりません。
決算変更届の提出期限は
事業年度終了後4か月以内
です。
例
| 決算月 | 提出期限 |
|---|---|
| 3月決算 | 7月末まで |
| 12月決算 | 4月末まで |
期限を過ぎると、次のような問題が発生することがあります。
建設業許可の更新ができない
業種追加ができない
行政指導を受ける可能性
そのため、毎年忘れずに提出する必要があります。
決算変更届では次のような書類を提出します。
主な書類
事業年度終了届
工事経歴書
直前3年の各事業年度における工事施工金額
貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
注記表
事業報告書(株式会社の場合)
納税証明書(自治体による)
工事経歴書では
元請工事
下請工事
工事金額
などを記載します。
建設業許可は
5年ごとに更新
が必要です。
しかし更新申請の際には
過去5年分の決算変更届が提出されていること
が前提になります。
もし未提出の年度があると、
まとめて提出しなければ更新申請ができません。
建設業許可の手続きは、長年同じ行政書士へ依頼している会社も多いですが、
高齢による引退
事務所閉鎖
廃業
などにより、行政書士が対応できなくなるケースもあります。
その結果
決算変更届が出せていない
更新時期が分からない
必要書類が分からない
といった相談も少なくありません。
そのような場合でも、
新しい行政書士に依頼すれば手続きを引き継ぐことが可能です。
過去の決算変更届が未提出の場合でも、状況を確認して対応することができます。
決算変更届は毎年の手続きですが、
工事経歴書の作成
財務書類の整理
書類の形式
などで悩むことも多い手続きです。
また、
以前の行政書士が引退してしまった
建設業許可の管理を任せたい
という場合も、新しい行政書士に依頼することが可能です。
建設業許可の手続きでお困りの場合は、専門の行政書士へ相談することでスムーズに対応できます。
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電話03-3505-4050