建設業許可申請(東京都)|行政書士関口法務事務所 > 建設業許可取得後の手続き > 建設業許可の決算変更届とは?提出期限・必要書類・出し忘れのリスクを行政書士が解説
建設業許可を取得している事業者の方は、毎年「決算変更届(事業年度終了報告)」の提出が必要です。
しかし実務では、
忙しくて後回しになる
税理士任せで内容を把握していない
そもそも提出義務を知らなかった
というケースも少なくありません。
本記事では、建設業許可の専門家の立場から、決算変更届の基礎から実務上の注意点までわかりやすく解説します。
決算変更届とは、建設業許可業者が毎事業年度終了後に提出する書類です。
正式には「事業年度終了報告」と呼ばれ、
会社の経営状況や工事実績を行政に報告する重要な手続きです。
決算変更届の提出期限は以下の通りです。
👉 事業年度終了後4か月以内
例えば
3月決算 → 7月末まで
ここが非常に重要です。
決算変更届を出していないと、建設業許可の更新ができません
経営事項審査(経審)を受ける場合も、
👉 決算変更届が未提出だと手続きが進みません
長期間未提出の場合、
指導
営業停止
許可取消
に発展するケースもあります
主に以下の書類が必要です。
工事経歴書
工事施工金額
財務諸表(貸借対照表・損益計算書)
事業報告書
納税証明書(場合により)
👉 特に「工事経歴書」は作成が難しく、
実務ではつまずくポイントです。
現場で多いのは以下です。
工事経歴書の記載ミス
金額の不一致(税理士資料とズレ)
提出期限の遅れ
過去分の未提出
👉 1年分の遅れならまだしも、
👉 2〜3年未提出の状態で相談に来るケースも珍しくありません
決算変更届は単なる報告ではなく、
👉 「今後の許可維持・更新・経審」に直結する書類
です。
そのため
正確性
継続提出
記録の整合性
が非常に重要になります。
本業に集中できます
専門家がチェックするため安心
未提出がある場合でも対応できます
元建設業経営者が対応
実務目線でわかりやすくサポート
決算変更届から更新・経審まで一括対応
👉 「何を出せばいいかわからない」という段階からでも問題ありません。
決算変更届は、建設業許可を維持するうえで欠かせない手続きです。
毎年必ず提出が必要
提出しないと更新できない
早めの対応が重要
少しでも不安がある場合は、早めに
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