建設業許可申請(東京都)|行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 【プロが教える】配置技術者とは?建設業許可の命運を分ける「現場の要」と、絶対に避けるべき3つの落とし穴
建設業を営む上で、避けて通れないのが「配置技術者」の問題です。 「誰を現場に置けばいいのか?」「専任技術者との兼務はできるのか?」 こうした疑問を曖昧にしたまま工事を進めることは、許可取消しや営業停止という、経営における最大の不利益を招くリスクを孕んでいます。
本記事では、元建設業経営者としての現場感覚と、行政書士としての専門知識を掛け合わせ、配置技術者のルールを嘘偽りなく、かつ実務に即して徹底解説します。
配置技術者とは、建設業法に基づき、工事の施工管理(技術上の管理)を行うために現場に配置しなければならない技術者のことです。
よく「専任技術者(専技)」と混同されますが、役割は明確に違います。
専任技術者: 営業所に常駐し、見積りや契約を行う「事務所の要」
配置技術者: 現場の施工計画を作り、品質や安全を管理する「現場の守護神」
この両者のバランスを欠くと、どんなに大きな受注をしても、法的には「無許可営業」と同等のリスクを背負うことになります。
請け負う金額や立場によって、配置すべき技術者のランクが変わります。
主任技術者: すべての工事に配置が必要な基本の技術者。
監理技術者: 元請として、下請契約の総額が4,500万円(建築一式なら7,000万円)以上になる場合に必要となる、より高度な資格者。
ここでの「盛り」ポイントは、**「ただ資格があればいいわけではない」**という点です。現場の規模に見合った実務経験と、他現場との重複を許さない「専任性」の判断が、会社のキャパシティを決めると言っても過言ではありません。
原則として、営業所の専任技術者は現場の配置技術者になれません。 しかし、**「近接した現場で、営業所としての業務に支障がない場合」**など、極めて限定的な例外が存在します。この「いけるか、ダメか」のギリギリの判断こそ、行政書士の腕の見せ所です。
「主任技術者なら掛け持ちしてもいいだろう」という安易な判断は危険です。 公共性のある施設や、一定金額以上の工事では、物理的に現場に張り付く「専任」が求められます。
いざという時に「資格証の更新を忘れていた」「実務経験の証明書類が足りない」となっては目も当てられません。
私はかつて、自ら建設業を経営していました。だからこそ、「現場に人が足りない、でも仕事は受けたい」という経営者の焦燥感が痛いほどわかります。
しかし、一時の利益のために許可を失うリスクを冒してはいけません。 当事務所では、単なる書類作成代行にとどまらず、**「貴社の技術者配置が適正か」「将来的に 大臣許可へのステップアップが可能か」**までを見据えたコンサルティングを行います。
「この配置で大丈夫か?」と不安になったら、手遅れになる前にぜひ一度ご相談ください。
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