東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 【残高500万円の壁】建設業許可を諦める前に。通帳を見て溜息をついた社長が「大逆転」した実話
「建設業許可を取りたい。でも、通帳に500万円なんて入っていない……」 そう思って、許可取得を何年も先延ばしにしている社長さんは少なくありません。
確かに、建設業許可(一般)を取得するには「500万円以上の自己資本」または「500万円以上の残高証明書」が必要です。しかし、「今、手元に500万円ない=許可は無理」というのは、大きな誤解です。
まず、行政書士として正確なルールをお伝えします。この壁を突破する方法は、実は一つではありません。
直近の決算書で勝負する: 純資産(自己資本)が500万円以上あれば、その時点でクリアです。
残高証明書で勝負する: 決算書がダメでも、申請直前に銀行で「500万円以上」の残高証明を取れればOKです。
融資の活用: 許可取得を見越して、銀行から500万円以上の融資を受ける方法もあります。
ここで、ある社長さんのお話をしましょう(守秘義務のため、少し脚色しています)。
その社長さんは、腕は超一流。でも、現場の支払いや重機のローンが重なり、通帳の残高は常に100万円前後。大きな元請けから「許可がないと次の現場は振れない」と宣告され、真っ青な顔で私の事務所へ飛び込んでこられました。
「先生、あと10万円足りないんだ。どこをどうひっくり返しても、490万円にしかならない。もうダメだ、会社が潰れる……」
膝を落とす社長。しかし、私は計算機を叩き、ある「魔法のタイミング」を提案しました。 それは、入金予定日と支払い日のわずか数時間の隙間を狙った、秒単位のスケジュール管理です。
親戚からの借り入れ、売掛金の早期回収、そして金融機関との調整……。 あらゆる手を尽くし、ついに銀行の窓口が閉まる15分前。発行された残高証明書に刻印された数字は、「5,000,120円」。
その時の社長の震える手と、こぼれた涙。 「これで、明日から胸を張って現場に行ける……!」 あの瞬間の、男の背中の大きさは一生忘れられません。
建設業許可の申請は、パズルです。 「500万円」というピースが足りないとき、それをどうやって調達し、どのタイミングで、どの書類と組み合わせるか。その**「戦略」を立てることこそが、我々行政書士の真骨頂**です。
「うちは無理だ」と決める前に、一度通帳を持って相談に来てください。 意外な解決策が、あなたのカバンの中に眠っているかもしれません。
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