東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 建設業許可 > 建設業許可の取り方
行政書士がわかりやすく解説
建設業を営む場合、一定金額以上の工事を請け負うには「建設業許可」が必要になります。
ここでは、建設業許可を取得するための基本的な流れを解説します。
次の金額以上の工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になります。
次のいずれかに該当する場合
請負金額 1,500万円以上
延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
請負金額500万円以上
これらの金額未満の工事のみを請け負う場合は、原則として建設業許可は不要です。
建設業許可を取得するには、主に次の要件を満たす必要があります。
法人の役員や個人事業主などが、
一定期間、建設業の経営に関与していた経験を有している必要があります。
営業所ごとに 専任技術者を置かなければなりません。
専任技術者は次のいずれかに該当する必要があります。
国家資格を持っている
指定学科卒業+実務経験
10年以上の実務経験
一般建設業の場合、次のいずれかを満たす必要があります。
自己資本500万円以上
500万円以上の資金調達能力
次のような場合は許可を受けることができません。
建設業法違反などの一定の犯罪歴がある
暴力団関係者である
許可取消から一定期間経過していない
建設業許可を取得する一般的な流れは次のとおりです。
経営業務管理責任者や専任技術者の要件を満たしているか確認します。
主な書類には次のようなものがあります。
登記事項証明書
納税証明書
実務経験証明書
工事請負契約書
決算書
建設業許可申請書や各種証明書を作成します。
営業所が1つの都道府県にある場合は
都道府県知事
複数の都道府県に営業所がある場合は
国土交通大臣
へ申請します。
提出された書類をもとに審査が行われます。
審査期間は一般的に 約1か月程度です。
審査に問題がなければ、建設業許可が取得できます。
建設業許可の有効期間は
5年間
です。
引き続き建設業を営む場合は、
有効期限の30日前までに更新申請を行う必要があります。
建設業許可の申請では、
経営業務管理責任者の証明
専任技術者の実務経験証明
多くの添付書類の準備
など、専門的な確認が必要になります。
建設業許可の取得をご検討の方は、専門家へ相談することでスムーズに手続きを進めることができます。
建設業許可の相談はこちら
行政書士関口法務事務所
電話03-3505-4050