東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 建設業許可 > 建設業許可の要件
行政書士がわかりやすく解説
建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた一定の要件を満たす必要があります。
主な要件は次の5つです。
建設業の経営について適切に管理できる経験を持つ人が必要です。
この人を 経営業務の管理責任者(経管) といいます。
主な要件の例
法人の役員として 5年以上建設業の経営経験がある
個人事業主として 5年以上建設業を営んだ経験がある
建設業の経営業務を 6年以上補佐した経験がある
この要件を満たす人が 常勤役員等として会社に在籍していることが必要です。
営業所ごとに 専任技術者を配置する必要があります。
専任技術者とは、建設工事に関する専門的な知識や経験を持つ技術者のことです。
次のいずれかの条件を満たす必要があります。
例
一級施工管理技士
二級施工管理技士
技術士
建築士
など
指定学科卒業者の場合
大学卒業 → 3年以上の実務経験
高校卒業 → 5年以上の実務経験
10年以上の実務経験
一般建設業の場合、次のいずれかを満たす必要があります。
自己資本500万円以上
500万円以上の資金調達能力
許可申請直前の5年間許可を受けて継続営業している
多くの場合は
500万円以上の残高証明
で証明します。
法人・役員・個人事業主などが、
請負契約に関して 不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
例えば
詐欺行為
契約違反
などの問題がないことが求められます。
次のような場合は建設業許可を受けることができません。
主な例
一定の犯罪で刑を受けて 5年を経過していない
暴力団員または暴力団関係者
建設業許可取消から 5年以内
破産手続開始決定を受けて復権していない
建設業許可では、特に次の2つが重要です。
この2つの証明ができない場合、許可取得が難しくなることがあります。
建設業許可の申請では
実務経験の証明
必要書類の収集
申請書作成
など多くの手続きが必要になります。
建設業許可の取得をご検討の方は、専門家に相談することでスムーズに申請を進めることができます。
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