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【東京都】決算変更届や役員変更を出していない!放置状態から建設業許可を「更新」する対処法

「建設業許可の更新期限が近づいてきたが、実は数年間『決算変更届(事業年度終了届)』を出していない」 「役員が交代したのに、都庁への変更届をすっかり忘れていた」

東京都内で建設業を営む企業様から、更新時期の直前になってこのようなご相談をいただくケースが後を絶ちません。日々の現場や営業に追われ、事務手続きが後回しになってしまうお気持ちは非常によく分かります。

しかし、結論から申し上げますと、過去の未提出の届出をすべて完了させない限り、建設業許可の更新は絶対にできません。 本記事では、届出を放置してしまった状態から、無事に許可を更新するための具体的な対処法と注意点を解説します。

1. なぜ未提出だと更新できないのか?(東京都の厳しい審査)

建設業許可を維持するためには、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する義務があります。また、役員や経営業務の管理責任者、専任技術者に変更があった場合は、2週間~30日以内に「変更届」を提出しなければなりません。

東京都庁の窓口で5年に1度の「更新申請」を行う際、これらの届出が1年分でも欠けていたり、登記簿謄本と役員の履歴が一致していなかったりすると、申請自体を受理してもらえません。更新期限(有効期間満了日の30日前)を過ぎてしまうと、許可は失効し、**「500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)の請負ができなくなる」**という致命的な事態に陥ります。

2. 放置状態から更新へ向ける3つのリカバリー手順

もし届出を忘れていることに気づいたら、一刻も早く以下の手順でリカバリーを図る必要があります。

① 過去の税務申告書と工事経歴の洗い出し 未提出となっている複数年分の決算変更届を、まとめて作成・提出(遡り申請)します。税務署に提出した確定申告書(別表)の数字を、建設業法に基づく財務諸表の勘定科目に組み替える複雑な作業が必要です。また、各年度の「工事経歴書」も過去の契約書や請求書を引っ張り出して正確に作成しなければなりません。

② 登記簿謄本と役員履歴の整合性チェック 過去5年間の間に、役員の就任・辞任・重任(再任)や、本店所在地の移転などを行っていないか、法人の履歴事項全部証明書を確認します。登記は済ませていても、建設業管轄窓口への届出を忘れているケースが非常に多いです。過去に遡って「変更届」と「始末書(遅延理由書)」を作成し、提出する必要があります。

③ 経営業務の管理責任者・専任技術者の空白期間がないかの確認 最も危険なのが、過去に退任した役員が「経営業務の管理責任者」であった場合です。後任の要件を満たす人物が途切れることなく就任していなければ、その時点で許可要件を欠如していたとみなされ、最悪の場合は許可取り消しとなります。

3. 自社でのリカバリー作業は非常に困難

数年分の決算変更届や、複雑に絡み合った役員変更の手続きを、更新期限が迫る中で自社スタッフのみで行うのは至難の業です。

  • 「税務の決算書」と「建設業の財務諸表」の変換ルールが分からない

  • 都庁の審査担当者から過去の矛盾点を指摘され、何度も窓口へ出向くことになる

  • 書類作成に時間を奪われ、本業の工事業務に支障が出る

このようなリスクを避けるためには、建設業許可に精通した専門家へ迅速に依頼することが最大の解決策です。

東京都全域対応!複雑な変更・更新手続きは当事務所へ

当事務所では、複数年にわたる決算変更届の未提出案件や、複雑な役員変更・支店登記などが絡む難易度の高いリカバリー手続きを多数手がけております。

赤坂にオフィスを構えておりますが、東京都内全域の企業様からのご依頼に迅速に対応いたします。「自社の状況が複雑すぎて、どこから手をつければいいか分からない」「更新期限がギリギリで焦っている」という企業様は、手遅れになる前に今すぐ当事務所へご相談ください。現状を正確に整理し、許可を維持するための最短ルートをご提示いたします。

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