東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 【東京都】建設業許可を「途切れさせない」事業承継・相続の進め方|認可申請の注意点
「長年守ってきた建設業許可を、スムーズに次世代へ引き継ぎたい」 「社長が急逝してしまったが、許可番号やこれまでの実績を維持したまま事業を続けられるのか?」
東京都内で長年事業を営まれている建設業者様にとって、建設業許可は会社の「命」とも言える重要な資産です。かつては、代表者が交代したり事業を譲渡したりする場合、一度許可を廃業し、新体制で「新規申請」をし直す必要がありました。しかし、その空白期間は500万円以上の工事を受注できず、大きなビジネスチャンスを逃すリスクがありました。
2020年10月の法改正により、現在は**「事前の認可」を受けることで、許可を途切れさせることなく引き継ぐことが可能**になっています。本記事では、東京都における建設業許可の承継(事業譲渡・合併・分割・相続)のポイントを解説します。
新しい制度である「承継認可」を利用すると、以下のような大きなメリットがあります。
許可番号が変わらない: 長年親しまれた許可番号をそのまま維持できます。
空白期間ゼロ: 認可を受けたその日から新体制で許可業者として活動でき、工事の受注に穴が開きません。
経営事項審査(経審)の実績を引き継げる: 公共工事に参入している企業にとって、過去の完成工事高や実績が維持できることは最大のメリットです。
この制度を利用する上で、最も重要なのは**「必ず事前に認可を受けること」**です。
事業譲渡や合併が行われた「後」に申請しても、この制度は利用できません。東京都(都庁建設業課)への事前相談から始まり、膨大な書類の準備、そして認可が下りるまでの期間(概ね1ヶ月程度)を逆算したスケジュール管理が不可欠です。
特に「相続」の場合は、被相続人(亡くなった方)の死後30日以内に申請を行う必要があるため、極めて迅速な対応が求められます。
せっかく承継の手続きを進めても、以下のようなケースでは認可が下りないリスクがあります。
承継者に「欠格要件」がある: 新しい代表者や役員に欠格事由(法律違反など)がある場合、許可は引き継げません。
常勤役員(経管)や専任技術者の不在: 承継した瞬間に、要件を満たす技術者や管理責任者が常勤で配置されていなければなりません。
社会保険の未加入: 現在の建設業法では、社会保険への加入が許可維持の絶対条件となっています。
建設業許可の承継は、会社法、税務、そして建設業法が複雑に絡み合う高度な実務です。単なる書類作成だけでなく、登記のタイミングや税理士との連携など、多角的な視点が必要となります。
「許可を失うかもしれない」という不安を抱えながら事業を続けるのは、経営者様にとって大きなストレスです。当事務所では、東京都内全域の建設業者様を対象に、円滑な事業承継・相続のサポートを行っております。
赤坂の拠点から、フットワーク軽く都内各地へ伺います。先代が築き上げた大切な許可と実績を次世代へ確実に引き継ぐために、まずは一度ご相談ください。状況に合わせた最適な承継スキームをご提案いたします。
建設業許可の相談はこちら
行政書士関口法務事務所
電話03-3505-4050