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建設業許可の変更届とは

建設業許可の変更届とは、
建設業の許可を受けた後に会社の情報などに変更があった場合に、行政庁へ届け出る手続きです。

建設業の許可は
国土交通大臣または都道府県知事が管理しており、許可業者の情報に変更があった場合には、一定期間内に届出を行う義務があります。

この届出を怠ると、指導や監督処分の対象になる可能性があります。

制度の根拠は 建設業法 です。


建設業許可で変更届が必要な主な事項

建設業許可業者は、次のような事項に変更があった場合に変更届を提出します。

1 商号・名称の変更

会社名や屋号を変更した場合


株式会社○○ → 株式会社○○建設


2 本店所在地の変更

会社の所在地が変わった場合


港区 → 渋谷区


3 役員の変更

取締役・監査役などの変更

  • 新任

  • 退任

  • 代表者変更


4 経営業務の管理責任者の変更

建設業許可の要件となる

経営業務の管理責任者(経管)

が変更した場合


5 専任技術者の変更

営業所に配置される

専任技術者

が変更になった場合


6 営業所の新設・廃止

営業所を

  • 新しく作った

  • 廃止した

場合


7 資本金の変更

資本金
500万円 → 1000万円


変更届の提出期限

変更届には期限があります。

変更内容 提出期限
役員変更 30日以内
商号変更 30日以内
営業所変更 30日以内
経営業務管理責任者 2週間以内
専任技術者 2週間以内
決算変更届 毎事業年度終了後4か月以内

提出期限を過ぎると、許可更新や業種追加の申請時に問題になることがあります。


変更届の提出先

提出先は許可の種類によって異なります。

知事許可

営業所が 1都道府県のみ

→ 都道府県庁

大臣許可

営業所が 2都道府県以上

→ 地方整備局


建設業許可の変更届で必要な書類

変更内容により必要書類は異なります。

役員変更の場合

  • 変更届出書

  • 役員一覧表

  • 登記事項証明書

  • 身分証明書

  • 略歴書

専任技術者変更の場合

  • 技術者資格証

  • 実務経験証明書


変更届を出さないとどうなるか

変更届を提出しない場合

  • 行政指導

  • 許可更新ができない

  • 許可取消の可能性

などのリスクがあります。

建設業許可を維持するためには、変更があった場合は速やかに届出を行うことが重要です。


建設業許可の変更届は行政書士に相談

変更届は種類が多く、必要書類も複雑です。

特に

  • 役員変更

  • 専任技術者変更

  • 営業所変更

などは書類不備が起きやすい手続きです。

建設業許可に詳しい行政書士へ相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。

建設業許可の相談はこちら
行政書士関口法務事務所
電話03-3505-4050


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