東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 解体工事業 許可と登録の違い
お役所のお墨付きランキングの違いです
お墨付きの難しい順に
特許・認可・認証>許可・免許>登録・届出 となります
宗教法人の設立や銀行の合併等は特許認証のグループで
認めてもらうのが非常に困難です。
次のグループは建設業許可や運転免許等で要件さえクリアすれば
取得できます。
一番優しいのが解体業の登録や婚姻届などで書類さえ整っていばOKな感じです
役所ではこのように分類していますので、許可と登録では同じ解体業でも別物だと考えて下さい。
解体業の標章は、別々に作成する必要があります