東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 解体工事業 許可と登録の違い

解体工事業 許可と登録の違い

お役所のお墨付きランキングの違いです

お墨付きの難しい順に

特許・認可・認証>許可・免許>登録・届出 となります

宗教法人の設立や銀行の合併等は特許認証のグループで

認めてもらうのが非常に困難です。

次のグループは建設業許可や運転免許等で要件さえクリアすれば

取得できます。

一番優しいのが解体業の登録や婚姻届などで書類さえ整っていばOKな感じです

役所ではこのように分類していますので、許可と登録では同じ解体業でも別物だと考えて下さい。

解体業の標章は、別々に作成する必要があります


お問い合わせ