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【完全版】建設業許可を「知事許可」から「大臣許可」へ切り替える要件と営業所追加の手続き

企業の事業拡大に伴い、他県に新たな営業所(支店)を設けて建設業を営む場合、現在の「都道府県知事許可」から「国土交通大臣許可」への切り替え(許可換え新規)手続きが必要になります。

大臣許可への切り替えは、単なる情報の書き換えではなく「新規申請」の扱いとなるため、審査が非常に厳格で、準備する書類も膨大になります。本記事では、知事許可から大臣許可へ切り替える際の必須要件と、最もつまずきやすいポイントを正確に解説します。

なぜ「大臣許可」への切り替え(許可換え新規)が必要なのか?

建設業許可における「知事許可」と「大臣許可」の違いは、営業所の所在地にあります。

  • 知事許可: 1つの都道府県内のみに営業所(本店・支店)を設けている場合

  • 大臣許可: 2つ以上の都道府県に営業所(本店・支店など)を設けている場合

例えば、東京都内のみに営業所があった企業が、事業拡大のために神奈川県や埼玉県に新たな営業所を設置して建設業の請負契約を行う場合、国土交通大臣許可への切り替えが必須となります。

大臣許可へ切り替える際の3つの高いハードル

知事許可を取得している企業であっても、大臣許可への移行時には以下の点で審査が厳格化するため、事前の体制構築が不可欠です。

1. 新設する営業所における「専任技術者」の確保 最もハードルとなるのが技術者の要件です。大臣許可を取得するためには、主たる営業所(本店)だけでなく、新設するすべての従たる営業所(支店)にも、許可を受けようとする業種に対応した「専任技術者」を常勤で配置しなければなりません。 資格要件や実務経験の証明が各営業所ごとに求められるため、社内の人材配置を事前に綿密に計画する必要があります。

2. 営業所の「実態」の厳格な証明 国土交通省(地方整備局)の審査では、新設する営業所が「請負契約を締結する実体のある事務所」として機能しているかが厳しく見られます。

  • 独立した事務所空間が確保されているか(自宅兼事務所やコワーキングスペースは原則不可)

  • 事務所の賃貸借契約書(使用目的が「事務所」であること)

  • 固定電話、デスク、看板、入り口の表札などが確認できる鮮明な写真 これらが揃っていないと、営業所として認められず申請が受理されません。

3. 各種変更届の提出漏れ(役員変更など) 大臣許可の申請時に過去の「決算変更届(事業年度終了届)」や「役員変更届」などの提出が漏れていると、それらをすべて遡って是正してからでなければ申請に進めません。特に役員の就任・退任の登記をしたものの、建設業管轄窓口への届出を忘れているケースが非常に多く見受けられます。

大臣許可の標準処理期間とスケジュール感

知事許可の審査期間は概ね30日〜45日程度ですが、**大臣許可の標準処理期間(地方整備局が申請を受理してから許可が下りるまでの期間)は、概ね「約120日(約4ヶ月)」**と非常に長期間に及びます。 書類作成や役所での事前相談の期間も含めると、営業所の稼働予定日から逆算して半年ほど前からプロジェクトをスタートさせる必要があります。

大臣許可への移行・営業所追加は専門家へご相談を

国土交通大臣許可への切り替え申請や、それに伴う役員・支配人の変更、支店要件の整備は、社内の担当者様だけで進めるには多大な時間と労力がかかります。また、要件の解釈を誤ると、予定していた時期に支店を稼働できないという致命的なビジネス上の損失に繋がりかねません。

当事務所では、建設業者様の事業拡大に伴う「国土交通大臣許可」の取得や、複数拠点にまたがる複雑な変更届の管理を数多くサポートしております。赤坂にオフィスを構えており、全国展開を見据えた企業様の法務手続きに迅速に対応可能です。

大臣許可への切り替えや、営業所の新設をご検討中の企業様は、お早めに当事務所までご相談ください。状況を正確にヒアリングし、最短ルートでの許可取得をサポートいたします。

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