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建設業許可取得の大事な要件 専任技術者とはどんな人ですか?

専任技術者とは、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するために営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者です。

 

Q . 他の会社からの出向社員を専任技術者とすることはできますか?

A .  出向社員であっても、常勤性が確認できれば専任技術者として認められます。

 

Q.  複数の業種を一人の専任技術者で担当できますか?

A.  必要な資格などがあれば、一人で複数業種の専任技術者になることができます。

 

Q.   以前勤めていた会社が倒産しました。実務経験証明書の証明者はどうすればよいですか?

A.    本人の実務経験について証明しうる、建設業の許可を現在有する第3者が証明者となります。

 

Q.   特定建設業の許可の専任技術者に必要な指導監督的実務経験とはなんですか?

A.   発注者から直接請け負う(=元請けのことです)1件の建設工事代金の額が4,500万円以上で、2年以上の指導監督的な実務経験をいいます。

 

 

「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
また、実務の経験の期間は、具体的に携わった建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間です(経験期間が重複しているものは二重に計算しません。)。

なお、指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)については、指導監督的な実務経験では、専任技術者になることはできません。


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