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他の都道府県へ移転したときは

知事許可業者が他の都道府県へ移転した場合には、許可権者が変わるため、移転先の都道府県の知事に新たに許可することが必要で、これを「許可換え新規」といいます。

営業所の移転の次のような場合があります

  1. 複数の営業所を有する知事許可業者が、移転後に複数の都道府県にまたがり営業所を有することになった場合⇒大臣許可に許可換え新規
  2. 大臣許可業者が、移転後に一つの都道府県に全ての営業所を有することになった場合⇒知事許可に許可換え新規
  3. 大臣許可業者が、主たる営業所を他の都道府県に移転した場合⇒営業所新設の変更届および営業所の確認申請を行い、移転後の都道府県の申請窓口に
  4. 大臣許可業者が、従たる営業所(本店以外の支店など)を移転した場合⇒営業所の新設の変更届及び営業所の確認調査

 


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