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建設業を営むには必ず許可が必要なのですか?

 

建設業の許可が必要となるのは下記の場合です。これに該当しない場合は、建設業の許可は必要ありません。

  • 建築一式工事で木造住宅の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上で、かつ、延べ面積150平方メートル以上の場合
  • 建築一式工事で木造住宅以外の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上の場合
  • 建築一式工事以外の工事で、1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合

いずれの場合も消費税及び地方消費税を含めた額で判断します。

上記に満たない請負金額の工事は軽微な工事として、建設業許可なくして請け負うことができます。
ただし、建設業法施行令第一条の二で、「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。」とされています。

また、軽微な工事であっても、次の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要がありますのでご注意ください。

  1. 浄化槽の設置工事
  2. 解体工事
  3. 電気工事

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