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経営業務の管理責任者とはどんな人ですか?

 

経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者で、常勤であることが必要です。
常勤性が認められない事例

  • ア  住所が勤務する営業所所在地から遠距離にあり、常識上、毎日通勤ができない場合
  • イ  他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者
  • ウ  建築士事務所を管理する建築士や宅地建物取引業者の専任の取引主任者等、他の法令により専任を要するとされている者。ただし、同一企業の同一営業所である場合は兼任も可能です。

 

Q .経営業務管理責任者は他社の役員との兼務は可能ですか?

A .経営業務管理責任者は許可を受けようとする営業体において「常勤」でなければなりません。仮にフロアが同じであっても他の営業体であれば、他社の常勤役員との兼務は認められません。

 

Q .経営業務管理責任者証明書(様式第7号)の証明は誰に証明してもらうのですか?

A . 原則として、当該経験期間における使用者の証明が必要となりますが、使用者が現在許可を有していない場合や、使用者の証明を得ることができない場合は、現在許可を有する第三者の証明が必要となります。

なお、更新の許可申請の場合は、申請者自身が証明者となることができます。

 

Q . 建設会社の監査役として5年以上の経験があるが、経営業務の管理責任者になることはできますか?

A . 監査役の経験で経営業務の管理責任者となることはできません。


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