東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 建設業許可に関するQ&A > 経営業務の管理責任者とはどんな人ですか?
経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者で、常勤であることが必要です。
常勤性が認められない事例
Q .経営業務管理責任者は他社の役員との兼務は可能ですか?
A .経営業務管理責任者は許可を受けようとする営業体において「常勤」でなければなりません。仮にフロアが同じであっても他の営業体であれば、他社の常勤役員との兼務は認められません。
Q .経営業務管理責任者証明書(様式第7号)の証明は誰に証明してもらうのですか?
A . 原則として、当該経験期間における使用者の証明が必要となりますが、使用者が現在許可を有していない場合や、使用者の証明を得ることができない場合は、現在許可を有する第三者の証明が必要となります。
なお、更新の許可申請の場合は、申請者自身が証明者となることができます。
Q . 建設会社の監査役として5年以上の経験があるが、経営業務の管理責任者になることはできますか?
A . 監査役の経験で経営業務の管理責任者となることはできません。