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建設業許可 大臣・知事・特定・一般及び29業種

 

(1)知事許可と大臣許可

建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。

  1. 知事許可:1都道府県内にだけ「営業所」を持ち、営業しようとする場合
  2. 大臣許可:2以上の都道府県に「営業所」を持ち、営業しようとする場合

 ※ 営業所とは?
営業所とは,本店,支店,常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい,少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

 

①請負契約の見積り,入札,契約締結などの実体的な業務を行っていること。

 

②事務所等建設業の営業を行うべき場所(居住部分などと明確に区分されている)を有し,電話,机事務台帳など付器備品を備えていること。

 

③①に関する権限を付与された者が常勤していること。

 

④専任技術者が常勤していること。

 

したがって,建設業にはまったく無関係のもの及び単に登記上の本店,単なる事務連絡所,工事事務所,作業所などはこの営業所に該当しません。

 

 

(2)許可の区分 一般建設業と特定建設業

 建設業の許可は,「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。 同一の建設業者が,同一業種について一般と特定の両方の許可をうけることはできません(例:東京都でとび・土工の特定を受けている場合、他道府県ではとび・土工の一般は取得できません)

 

「一般建設業許可」は、軽微な工事だけを行う場合を除いて、元請・下請を問わず建設業を営む者は取得しなければなりません。

 

「特定建設業許可」は、発注者から直接請負った工事(元請のみ)について、建築一式工事では4,500万円以上、その他の工事では3,000万円以上の工事を下請に発注する建設業者が取得しなければなりません。ですので、受注金額が何百億でも元請けでないのなら特定建設業許可は必要なく、また、元請けで何百億の受注をしても、自社のみで工事を完結すれば特定建設業許可は必要ありません。

 

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(3)28種類の建設業の種類(業種)
建設業法に規定された28種類の建設業の種類(業種)やそれぞれの区分の内容については,次の表をご参照ください。

 

略号

建設業の種類

内  容

土木工事業

原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施行される大規模かつ複雑な工事

橋梁、ダム、トンネル、空港、高速道路、区画整理、道路・団地造成、公道下の下水道等を一式として請負うもの

建築工事業

原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事で、複数の下請業者によって施行される大規模かつ複雑な工事

建築確認を必要とする新築及び増改築

大工工事業

木材の加工若しくは取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

大工工事、型枠工事、造作工事

左官工事業

工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をむこて塗り、吹付け、又は貼付る工事

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

とび・土工工事業

1足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事

2くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

3土砂等の堀削、盛上げ,締固めを行う工事

4コンクリートにより工作物を築造する工事

5その他基礎的ないしは準備的工事

1とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組み立て工事、コンクリートブロック据付工事、工作物解体工事

2くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打くい工事

3土工事、堀削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

4コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事

5地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外溝工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施行アンカー工事

石工事業

石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

石積み工事、コンクリートブロック積み工事

屋根工事業

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

屋根ふき工事

電気工事業

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する

発電設備工事、送配電線工事、引き込み線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン設備工事

管工事業

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のため設備を設置し、又は金属等を管を利用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

タイル・れんが・ブロック工事業

コンクリートブロック・れんが等により工作物を築造し、または工作物に煉瓦、コクリートブロック、タイル等を貼付、又は取付る工事

コンクリートブロック積み工事、煉瓦積み工事、タイル貼り工事、築炉工事、スレート貼り工事

鋼構造物工事業

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵タンク設置工事、野外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事

鉄筋工事業

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し又は組立てる工事

鉄筋加工組み立て工事、鉄筋継手工事、ガス圧設工事

ほ装工業

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する

工事

アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事

しゆ

しゆんせつ工事業

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

しゅんせつ工事

板金工事

金属薄板等を加工して工作物に取付、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

板金加工取付工事、建築板金工事

ガラス工事業

工作物にガラスを加工して取付ける工事

ガラス加工取付工事

塗装工事業

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又は貼り付ける工事

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

防水工事業

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注水防水工事

内装仕上工事業

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル゜、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装を仕上げる工事

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上げ工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

機械器具設置工事業

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事(※組立てを要する機械器具の

設置工事のみ)

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、楊排水機器設置工事、舞台装置設置工事、遊技施設設置工事、立体駐車場設置工事

熱絶縁工事業

工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事

電気通信工事業

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

造園工事業

整地、樹木の植栽、景石の据付等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事

さく井工事業

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

さく井工事、観測工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

建具工事業

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

金属製建具取付工事、サッシ取付工事、金属製カーテンウォール取付工事、シャッター取付工事、自動ドア取付工事、木製建具取付工事、ふすま工事

水道施設工事業

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

消防施設工事業

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消化活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事

清掃施設工事業

し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

解体工事業が新しく創設されました


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