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令和5年11月6日 建設業許可標章

建設業法第40条は、建設業の適正な運営を図るために重要な条文です。標章の掲示により、建設業者が建設業法による許可を受けていることを容易に確認することができ、建設工事の受注者が安心して工事を依頼することができます。また、標章の掲示により、建設業者の社会的信用が高まり、建設業の健全な発展につながります。

標章の掲示は、建設業者の義務であり、不掲示は罰則の対象となります。標章の掲示を忘れないように、しっかりと管理することが大切です。

建設業許可を取得した建設業者は、次のことに注意しましょう。

  • 標章の様式、掲示場所、更新時期を正しく理解する。
  • 標章を紛失や破損させないように注意する。
  • 標章を掲示していない場合は、速やかに掲示する。

これらのことに注意して、標章の掲示を徹底しましょう。


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