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用語集その3

○ 共同企業体

建設工事における共同企業体は大規模工事等の安定的施工や中小建設業者の経営力、施工力の向上等の目的で昭和26年に導入された制度。その方式には、「特定建設工事共同企業体」と「経常建設共同企業体」の2つがある。

 

○ 特定建設工事共同企業体

大規模かつ技術的難易度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより、工事の安定的施工を確保する場合等、工事の規模、性格等に照らし、企業体による施工が必要と認められる場合に工事ごとに結成する共同企業体。

 

○ 経常建設共同企業体

中 小・中堅建設業者が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化する目的で結成する共同企業体。ここで、中小建設業者とは資本金3 億円以下又は従業員数300人以下の会社、中堅建設業者とは資本金20億円以下又は従業員数1,500人以下の会社をいう。

 

○ 現場代理人

現場において請負人の任務の代行(工事現場の運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領など当該契約に基づき請負人が有する権限の行使)をする者をいう。

したがって、現場へ配置する主任技術者(又は監理技術者)とは設置目的が異なり、有資格者(技術者)である必要はなく、また発注者へ届け出れば変更も可能。

 

○ 経営事項審査

公共発注機関が公共工事を発注するための指標。「ランク付けを行うための点数化」と「元請となることができる有効期間の付与」といった2つの指標を有している。


○ 拒否

受付した申請書について、許可行政庁が形式上の不備などを相当の期間を定めて、補正を求めていたのにも関わらず、申請者が応じない場合に行う行政行為を「拒否」といいます。形式上、書類が整い審査に必要な確認書類が添付さていれば、通常、受付拒否されることはありません。

 


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