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建設業の営業所

建設業の「営業所」とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。
  請負契約の見積、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所ですので、単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し 請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、「営業所」に当たります。

この「営業所」であるか否かの判断は、当該営業所の実体に応じて行うべきであり、最低限度の要件としては契約締結に関する権限が委任されており、かつ、事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等の付帯設備を備えている必要があります。

複数の営業所がある場合には、建設業を営む営業所を統括し指揮監督する権限を有する1箇所の事務所を「主たる営業所といい、その他を「従たる営業所」といいます。

また、「営業所」には下記のような許可標識の掲示・帳簿の備付け及び保存義務があります。

 

標識の掲示 (法第40条、規則第25条第1項、第2項

建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に次頁の標識を掲

げなければなりません。

 

記載要領

1.「主任技術者の氏名」の欄は、法第26条第2項の規定に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。

 

 

2.「専任の有無」の欄は法第26条第3項の規定に該当する場合に、「専任」と記載すること。

 

 

3.「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は法第15条第2号イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。

 

 

4.「資格者証交付番号」の欄は、法第26条第4項に該当する場合に、当該監理技術者が有する資格者証の交付番号を記載すること。

 

 

5.「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載すること。

 

 

6.「国土交通大臣・○○○知事」については、不要のものを消すこと。

 

 

※  「資格名」の蘭には、監理技術者の資格要件を満たす国家資格を記入すること。

なお、大臣認定者の資格名欄は、「国土交通大臣認定者(土木)」のように記入する。

( )内に記入するものが2つ以上ある場合は、(土木・舗装)のように記入する。

 

 

表示の制限(法第40条の2)

建設業を営む者は、その建設業について許可を受けていないのに、その許可を受けた建設

業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示を、広告、名刺、契約書、標識等に記載

してはいけません。

 

 

 

帳簿の備付け(法第40条の3)

建設業者は、その営業所ごとに、その営業に関する事項を記載した帳簿を備えて、保存し

なければなりません。保存期間は目的物の引渡しをした時から5年間です

 

 

 

営業に関する図書の保存(法第40条の3)

元請業者については、上記帳簿のほか、次の図書が保存義務の対象となります。保存期間は目的物の引渡しをした時から10年間です。


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