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用語集その2

○ 特定建設業許可

発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事にあっては4,500万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合必要となる許可。

 

○ 一般建設業許可

特定建設業許可が必要となる場合以外は、全て一般建設業許可で可能。

 

○ 経営業務の管理責任者

建設業の経営に関する責任者を指す。法人にあっては常勤の役員、個人にあっては、本人又は支配人のうち1人が該当しなければ許可が取得できない。

 

○ 専任技術者

請負契約の適正な締結・履行を確保することを目的とする、建設業の営業所ごとに配置される技術者のことを指す。この専任技術者は、配置される営業所に常時勤務し、他に専任を要する職責等に就くことができない。

 

○ 指定建設業

施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業及び造園工事業の7業種が指定されており、特定建設業での技術者要件が高く設定されている。

 

○ 主任技術者

「工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者」であり、一般建設業の許可で施工が可能な状況時に設置する配置技術者のこと。

 

○ 監理技術者

「工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者」であり、特定建設業の許可が必要な工事の施工に設置する配置技術者のこと。

 


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