東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 建設業許可取得後の手続き > 建設業許可更新

建設業許可更新

(1)許可の有効期間

 許可の有効期間は,5年間です。
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了とします。 許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。
したがって,引き続き建設業を営もうとする場合には,期間が満了する日の30日前までに, 当該許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きをとらなければなりません。手続きを怠れば期間満了とともに,その効力を失い,引き続いて営業することができなくなります。(建設業法施行規則第5条)

.

.

(2)更新申請の取扱い

  1. 許可の期限切れを防止するため,前述したとおり有効期間前30日までに更新の申請を行って下さい。
  2. 満了前30日以内に申請する場合,既許可の失効を避ける意味から,般・特新規や業種追加の許可申請を同時にすることはできません。
  3. 許可満了日を過ぎた場合は,更新の申請を受け付けません。この場合は,新規の許可申請を行うことになりますので,失効することのないように注意しましょう。
  4. 建 設業法第11条第2項の規定により,建設業者は,毎営業年度経過後4ヶ月以内に変更届出書(以下「決算変更届」という。)を提出しなければなりません。 許可満了日までに5年分の変更届の提出が確認できないときは,更新申請は受け付けられなくなります。(この場合、新規の申請になります。)
  5. 更新の申請までに,経営業務の管理責任者や技術者等が変更になっている場合は,事前に変更届等を必ず提出して下さい。

お問い合わせ