東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 建設業許可取得後の手続き
許可業種の追加によって業種ごとに許可日が異なると、更新手続きの管理がむずかしくなるばかりか、許可手数料もそれぞれかかってしまいます。このような状態を解決するために、「許可の一本化」という制度を使います...
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取得していない許可業者は、追加申請によって取得できます。また、許可業種の許可日が異なる場合には、これを一本化(許可の有効期間の調整)して許可日を揃えることができます。
ここでいう「建設業許可の業...
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知事許可業者が他の都道府県へ移転した場合には、許可権者が変わるため、移転先の都道府県の知事に新たに許可することが必要で、これを「許可換え新規」といいます。
営業所の移転の次のような場合があります...
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許可申請で届出た申請内容に変更が生じたときは、法律で定められた期間内に「変更の届出」が必要です。商号・取締役・資本金・営業所の所在地などに変更があったときは「変更届」を期間内に提出することが義務づけら...
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(1)許可の有効期間
許可の有効期間は,5年間です。
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了とします。 許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱...
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