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用語集その1

○ 建設業

元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

 

○ 建設工事の種類

原則として、元請業者の立場で大規模又は複雑な工事を総合的にマネージメントする「土木一式工事」と「建築一式工事」の2つの一式工事と、26の専門工事の合計28種類からなる。建設工事は、大別して、土木工作物と建築工作物の工事からなるが、「一式工事」の許可を受けているから全ての専門工事を行うことができるわけではなく、該当するそれぞれの業種の許可が必要となる。

 

○ 請負契約

当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約。請負契約の額とは、消費税及び地方消費税額を含む。

 

○ 建設業者

建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者。

 

○ 建設業を営む者

建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者、許可を受けないで建設業を営む者及び無許可業者を合わせた総称。

 

○ 国土交通大臣許可

建設業の許可を持つ営業所を二以上の都道府県の区域内に設けて営業している者。

 

○ 都道府県知事許可

建設業の許可を持つ営業所を同一の都道府県の区域内のみに設けて営業している者。

 

○ 政令で定める軽微な建設工事

建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない工事のことをいい、その他の27業種については、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事をいう。

また、工事1件の請負代金の額については、「消費税額及び地方消費税額」を含む。

 

 


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