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建設業許可 更新・業種追加について

Q-1  更新の申請はいつからできますか?

A-1  引き続き建設業の許可を受けようとする方は、当該許可の有効期間満了の日の30日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。
 知事許可の場合は3か月前から、大臣許可の場合は6か月前から申請できます。

 

 

Q-2  建設業の許可の有効期限を過ぎてしまったのですが、更新はできますか?

A-2  許可の有効期限を経過したときは、更新の許可申請はできません。この場合、建設業の許可を受けようとするときは新規の許可申請になります。

 

 

Q-3  一般建設業の新規許可を受けて3年後に業種追加の申請をしたいのですが、残高証明などは省略できますか?

A-3  許可を受けて継続して5年以上の営業の実績があれば省略できますが、この場合は、5年に満たないため、改めて財産的基礎又は金銭的信用の確認が必要となります。

 

 

Q-4  更新手続を忘れてしまいました。改めて、新規申請をする場合は、残高証明などの省略は認められますか?

A-4  認められません。改めて財産的基礎又は金銭的信用の確認を行います。

 

 

Q-5  更新の申請に当たって必要な書類は何ですか?

A-5  以下の書類が必要です。

  • 経営業務の管理責任者と専任技術者の常勤性を確認できる資料 なお、常勤性確認の資料については、個人事業主本人が経営業務の管理責任者及び専任技術者である場合は必要ありません。
  • 履歴事項全部証明書(登記事項証明書)(法人のみ)
  • 建設業許可の申請書副本とその申請後に提出した変更届出書副本(事業年度終了届出書を含みます。)のすべて。
  • 営業所の建物確認資料

 

Q-6  更新に合わせて業種追加も1つの申請書にまとめて申請したいのですが、どうすればよいのでしょうか?

A-6  専任技術者証明書は、新規・変更用(様式第8号(1))と更新用(様式第8号(2))の両方を添付してください。その他の用紙は、そのまま使えます。
 また、この場合の申請は、必ず許可の有効期限の30日前まで(大臣許可の場合は許可の有効期限の概ね6か月前まで)に行ってください。許可の有効期限の30日前以降(大臣許可の場合は概ね6か月前以降)の申請の場合は、更新と業種追加の申請はそれぞれ別の申請に分けていただくことになりますので、ご注意ください。

 

 

Q-7 業種追加の申請をするのですが、専任技術者の資格免状の原本の提示は必要ですか?

A-7 現在専任技術者となっている人で、新規申請の時や専任技術者の追加の時など既に原本の提示が済んでいる資格については、原本の提示は省略することができますが、資格免状の写しは必ず添付してください。


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