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許可の一本化

許可業種の追加によって業種ごとに許可日が異なると、更新手続きの管理がむずかしくなるばかりか、許可手数料もそれぞれかかってしまいます。このような状態を解決するために、「許可の一本化」という制度を使います。これは更新手続きを行う際に、有効期間の残っている他の許可についても同時に許可の更新をする形で許可を一本化(有効期間の調整)するものです。

 

これと同様に、業種の追加申請をしようとする場合にも、有効期間の残っている別の業種の許可も同時に更新して、一本化することが出来ます。追加申請の際の一本化の場合、大臣許可は許可の有効期間が6ヶ月以上残っていることが必要です。一方、東京都の知事許可の場合は30日以上有効期間が残っている必要があります。

 

一本化に際しては、このほかにも注意しなければならない事があります。たとえば、更新申請には問題がなくても、追加申請の業種追加の専任技術者が他社と兼任であるなどの問題が起きた場合、いずれの業種の許可も受理拒否となってしまい、そのうち許可切れになってしまうことがあります。

 

こうならないためには、①更新申請の前に追加申請を出し、追加申請の許可が下りてから更新申請を一本化して申請する ②更新申請と追加申請を同時に提出する場合には、別々の申請として提出するような対策が必要です。


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