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業種追加

取得していない許可業者は、追加申請によって取得できます。また、許可業種の許可日が異なる場合には、これを一本化(許可の有効期間の調整)して許可日を揃えることができます。

ここでいう「建設業許可の業種追加」とは、一般建設業の許可を受けている者が他の業種の一般建設業許可を、特定建設業の許可を受けている者が他の業種の特定建設業許可を取得することをいいます。

つまり、一般建設業の許可のみを受けている場合、他の業種について初めて特定建設業の許可を受けようとする場合や、特定建設業の許可のみを受けている場合、他の業種について初めて一般建設業の許可を受けようとする場合は「新規申請」の扱いとなります。

 

既に取得した建設業許可の業種について更新手続きを1度もしていない場合

新規申請時と同様、取得しようとする建設業許可の業種について「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎(または金銭的信用)」等の要件を揃えなければなりません。

 

既に取得した建設業許可の業種について更新手続きを1度以上している場合

特定建設業においては必ず「特定建設業許可の要件」がなければなりません。
一般建設業許可においては、財産的基礎(または金銭的信用)要件は不要です。


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