東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 建設業許可の基礎知識 > 許可の基準
許可を受けるためには、人・カネ・事務所・欠格事項、次の項目に掲げる資格要件を備えていることが必要です。
「人」
「カネ」
「営業所」
「欠格要件」
以下が詳細です
(1)「経営業務の管理責任者」
「経営業務の管理責任者」とは、一般に「経管(けいかん)」と呼ばれている、建設業許可要件の一つです。この「経管」は一般建設業でも特定建設業でも要件は同じで、営業所が何箇所あっても一人で大丈夫です。この「経管」になる者には「常勤」が求められます。ですから、他の会社を経営している代表取締役や、個人事業主は要件を満たしません。また、通勤に二時間以上かかると、要件クリアが難しくなります。
「経管」になるためには法人の取締役や個人事業主などの地位にあって「建設業の経営業務について総合的に管理した経験」があるものです。また、「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」も「経管」になれます。
個人の場合における事業主に次ぐ者は,次のすべての条件を満たしていなければなりません
.「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」になるための要件
○事業継承の場合
※ 事業継承とは,建設業許可番号を被承継者と同一のものとし,経営事項審査においては,営業年数,完成工事高実績を被承継者と通年で認める場合をいう。
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○新規の場合
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(2)「専任技術者」
「専任技術者」とは,その営業所に常勤して,専らその業務に従事することを要する者をいい, 雇用契約により事業主体と継続的な関係を有し,休日その他勤務を要しない日を除き,通常の 勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければなりません。営業所ごと業種ごとに必要になり、ここでも「常勤」が求められますので、他の会社を経営している代表取締役や、個人事業主等は要件を満たしません。また、通勤に二時間以上かかると、要件クリアが難しくなります。
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(3)「誠実性」
誠実性の要件は「許可申請を行う者が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと」となっています。
◎「不正な行為」または「不誠実な行為」◎
1.不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺,脅迫,横領等の法律に違反する行為
2.不誠実な行為とは、工事内容や工期、天災などの不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為
3.申請者が、建築士法、宅地建物取引業法で不正または不誠実な行為をおこなたために免許などの取消処分を受けて五年を経過しない者である場合
4.申請者が暴力団の構成員である場合
5.申請者が、暴力団により実質的な支配が行われている場合
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(4)「財産的基礎」
「自己資本」とは,貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額をいいます
法人
資本金,新株式払込金(又は新株申込証拠金),法定準備金及び剰余金の合計額
個人
期首資本金,事業主利益及び事業主仮勘定の合計額から事業主貸勘定を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額
「資金調達能力」については,担保とするべき不動産を有していること等により,金融機関等から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。(申請時1ヶ月以内の取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書等)
「一般建設業の財産的基礎」
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
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「特定建設業の財産的基礎」
申請時直近の決算において,次のすべての事項に該当していることが必要です。
イ 欠損の額が、資本金額の20%を超えていないこと
ロ 流動比率が75%以上であること
ハ 資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資金の額が4,000万円以上であること
おな、新設法人については、資本金の額が4,000万円以上あれば上記3点に該当するものとされています。
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(5)「欠格要件」
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の①から⑪のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、①又は⑦から⑪までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
④前号に規定する期間内に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑤第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
⑧この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
⑨営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
⑩法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
⑪個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの