東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 建設業許可取得後の手続き > 変更の届出
許可申請で届出た申請内容に変更が生じたときは、法律で定められた期間内に「変更の届出」が必要です。商号・取締役・資本金・営業所の所在地などに変更があったときは「変更届」を期間内に提出することが義務づけられています。変更届の提出を怠ると6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
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また、毎年1度の決算終了時には、「決算変更届(事業年度終了届)」を提出します。これを提出すれば、許可の取消処分となる「許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続き1年以上営業を停止した場合」に該当しないことの証明になります。他の届出書と異なり、毎期必ず提出する書類ですので注意が必要です。
届出事項とその提出期限
届出事項 |
必要書類 |
提出期限 |
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経営業務の管理責任者 |
経営業務の管理責任者の要件を満たす者を欠いたとき(他にも経営業務の管理責任者が在籍する場合を想定) | ・届出書 | 2週間以内 |
経営業務の管理責任者に変更があったとき | ・経営業務の管理責任者証明書 | ||
経営業務の管理責任者がその氏名を変更したとき | ・経営業務の管理責任者証明書
・戸籍抄本又は住民票の抄本 |
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営業所の専任技術者 |
専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき(他にも対象業種の専任技術者が在籍する場合、一部の業種の廃業に伴う場合、一部の営業所を閉鎖する場合等を想定) | ・届出書 | 2週間以内 |
専任技術者に変更があったとき | ・専任技術者証明書
・新たな技術者の技術資格に関する書面(技術検定合格証明書等) |
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専任技術者がその氏名を変更したとき | ・専任技術者証明書
・戸籍抄本又は住民票の抄本 |
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代 表 者 新たに代表者となったとき |
・変更届出書
・誓約書 ・略歴書 ・登記簿 |
2週間以内 | |
本店以外の営業所の代表者(営業所長、支店長) 新たに代表者となったとき |
・変更届出書
・誓約書 ・略歴書 |
2週間以内 | |
欠格要件 欠格要件に該当したとき |
・届出書 | 2週間以内 | |
廃 業 等
個人事業主が死亡したとき(相続人が届出) 法人が合併により消滅したとき 法人が破産手続開始の決定により消滅したとき(破産管財人が届出) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき(清算人が届出) 許可を受けた建設業を廃止したとき |
・廃業届 | 30日以内 | |
事 業 所 の 基 本 情 報 |
商号又は名称を変更したとき |
・変更届出書
・登記簿 |
30日以内 |
本店の所在地を変更したとき |
・別表
・変更届出書 ・登記簿 |
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郵便番号、電話番号を変更したとき |
・別表
・変更届出書 |
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資本金額又は出資総額を変更したとき |
・変更届出書
・株主(出資者)調書 |
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役員の就任や辞任があったとき |
・変更届出書
・別表 ・誓約書 ・略歴書(辞任の場合は不要) ・登記簿 |
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令第3条の使用人の就任や辞任があったとき |
・変更届出書
・誓約書 ・略歴書 ・令第3条に規定する使用人の一覧表 ・登記簿(登記の必要ない場合は除く) |
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営業所の新設をしたとき |
・変更届出書
・別表 ・誓約書 ・略歴書 ・令第3条に規定する使用人の一覧表 ・専任技術者証明書 ・新たな技術者の技術資格に関する書面(技術検定合格証明書等) ・登記簿(登記の必要ない場合は除く) |
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届出事項 |
必要書類 |
提出期限 | |
技術者 有資格者等を雇用又は離職させたとき |
・国家資格者等・監理技術者一覧表
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事業年度経過後4月以内 | |
決算報告 事業年度を経過したとき |
・変更届出書(別紙)
・工事経歴書 ・直前3年の各事業年度における工事施工金額 ・財務諸表(法人の場合) 貸借対照表 損益計算書・完成工事原価報告書
株主資本等変動計算書 注記表 附属明細表 事業報告書(任意様式) ・財務諸表(個人の場合) 貸借対照表 損益計算書 ・納税証明書 (法人の大臣許可は法人税) (法人の知事許可は事業税) (個人は所得税) ・使用人数を記載した書面 ・令第3条に規定する使用人の一覧表
・定款 |
事業年度経過後4月以内 |
注1) あくまでも法定書類の記載ですので、確認のための添付書類等が必要となる場合がありますので御注意ください。
注2) 提出期限は最長の猶予期間であるため、それ以前に提出することを妨げるものではありません。