東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 建設業許可の基礎知識 > 建設業許可の有効期間は五年です 期限切れに注意しましょう
(1)許可の有効期間
建設業許可は、いったん許可が下りれば、その後は何もしなくても許可が維持できるものではなく、許可には有効期間があり,その期間は5年間です。
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了とします。 許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。
したがって,引き続き建設業を営もうとする場合には,期間が満了する日の30日前までに, 当該許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きをとらなければなりません。手続きを怠れば期間満了とともに,その効力を失い,引き続いて営業することができなくなるので、改めて新規の許可申請をしなければなりません。更新と新規申請とでは証明書類も増えますし、要件が揃わずすぐ申請を出来ない可能性もでてきますので、更新日は必ずチェックしておく必要があります。(建設業法施行規則第5条)
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(2)更新申請の取扱い