東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 常勤性の確保
建設業許可・経審の電子申請が令和5年度よりはじまりますが↓
便利になる面もありますが、その便利になるがゆえに不利益になることもあります。
納税証明や登記事項証明書の添付が不要になるようですが、これは他省庁等と連携をするということです。長いこと日本のお役所は縦割り行政でしたので、横との繋がりはありませんでした。それが他省庁とデジタルで繋がることになります。建設業許可を審査する行政庁が、法務省の登記情報を共有できると、経営業務管理責任者や専任技術者が他の法人の代表取締役であるかどうかも瞬時にわかってしまうかもしれません。そうなると常勤性なしと判断され最悪許可取消となるかもしれません。早めに対策を立てておいた方がよいでしょう。