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建設業 解体工事業者登録の申請方法が少し変わります

東京都都市整備局市街地建築部建設業課より通知がありました

平成26年6月4日に公布された建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律が、、

本年4月1日から施行される予定であり、その施行上の取り扱い方について、東京都

で「解体工事業者登録申請等の手引(平成27年度) J (以下手引)を発行しております。

本年3月19日に国土交通省土地・建設産業局建設業課において、今般の改正法の

目的や申請者の負担増等を総合的に勘案した結果、一部事務取扱方法を変更したことから、手引との相違点が発生したため、お知らせ致します。

1. 登録申請者(法人の役員等本人法定代理人法定代理人の役員等)の調書について(別記様式第4号)について(手引Pl5)「顧問」及び「相談役」については、「株主等」と同様、「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印を求めないこととする。

2. 住民票の抄本について(手引P7,8)顧問J及び「相談役」については、「株主等と同様、「住民票の抄本Jの提出を求めないこととする。

(問い合わせ先)

東京都都市整備局市街地建築部建設業課

審査係長簾(直通) 03・5388-3353


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