東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業許可 実務経験の証明は大変です
建設業許可取得の際に大きな壁となるのが、実務経験の証明です
経営者として、技術者としての経験の証明です。
建設業許可を取得しようとする業種の請負工事を証明します。
経営者なら5年、技術者なら10年分の工事の証明しなくてはなりません。
大型工事なら契約書を結ぶと思いますが、そもそも建設業許可を持っていないのだから
500万以上の大型請負工事があるはずもなく、ほとんどの工事で契約書を交わされていないのが現状です。
工事契約書がない場合はどうするか、見積書や請求書を提出します。
しかし、見積書や請求書では証明としては弱いので、銀行の通帳等で入金確認を求められます。
また、工事代金によっても請求書等の提出枚数が変わってきます。
例えば1日で終わってしまうような少額の請求書では、工事の経験年数の継続性が薄いので
多くの資料を求められます。工事代金が高ければ提出枚数が減ってきます。
しかしはっきりとした基準が公表されているわけではないので
やはり、専門の行政書士に相談なさるのが良いかと思います。