東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 軽微な建設工事とは
建設工事とは、建築物や工作物を新築・改築・修繕・解体する工事を指します。建設工事には、公共工事と民間工事の2種類があります。公共工事は国や地方自治体が発注する工事であり、民間工事は個人や企業が発注する工事です。
建設業法では、建設工事を請け負うためには、原則として建設業の許可が必要とされています。しかし、一定の条件を満たす工事については、建設業許可が不要となります。これらの工事を「軽微な建設工事」といいます。
軽微な建設工事の条件は、次のとおりです。
軽微な建設工事に該当する工事には、次のようなものがあります。
軽微な建設工事を請け負う場合には、建設業許可は不要ですが、次のような点に注意が必要です。
軽微な建設工事の請負金額は、消費税を含む金額となります。また、工事の注文者から工事に使用する材料・建材を提供された場合には、その価格も含めて計算します。
例えば、150㎡未満の木造住宅の建築工事の場合、工事請負金額が1500万円未満であれば、軽微な建設工事に該当します。しかし、工事の注文者から木材や資材を無償提供された場合、その価格を工事請負金額に含める必要があります。
また、同じ建築物に対する工事の請負金額を分割して請け負った場合でも、その請負金額を合算して計算します。
軽微な建設工事とは、一定の条件を満たす工事であり、建設業許可が不要となります。軽微な建設工事を請け負う場合には、必要な資格や技能を有する者を配置し、法令を遵守することが重要です。