東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 依頼に関する ご質問

よくあるご質問

相談は無料で応じてくれるのでしょうか?

はい。当事務所での相談は初回無料です。

お気軽にお問い合わせください。

 

事務所へのアクセスはどうですか?

事務所は港区赤坂です

電車ですと地下鉄「赤坂駅」より徒歩2分、「赤坂見附駅」「溜池山王駅」より徒歩4分です

 

お車の場合は港区赤坂3-12-5にナビをセットして頂くと、大きなコインパーキングがあります。そのパーキングの斜め前が当事務所です。

 

料金のお支払方法

料金のお支払いは、法定費用を含めた前払いとさせていただいております。当事務所指定の銀行口座へのお振込をお願いいたします。

行政書士事務所は自宅開業が多いと聞き、個人・法人等の大事な情報を預けるのが大変不安です。事務所は構えていますか?

はい実際に事務所を構えております。

行政書士の半数は自宅開業です。また都会の一等地に事務所住所がある場合でも、執務は自宅で行い、面談の時だけその一等地の応接室を利用して、あたかも一等地に事務所を構えているような形態をとっている事務所も多くみられますが、当事務所は実際に赤坂で弁護士事務所との合同事務所を構えております。

防犯の面でも、2階のワンフロアを借りていますので、関係者以外が紛れ込む可能性は低いと思われますし、営業時間以外はビル全体にセキュリティロックが掛かります。また事務所面積も100坪強あり、かなりスペースの余裕がありますので、お預かりした書類等が混在して紛失してしまうような事もありません。

お客様の声がホームページに掲載されていないので少し不安なのですが?

行政書士や弁護士・医師等には、依頼内容を公にしてはならないという守秘義務が課されています。

もちろん依頼者様の承諾があれば、公にすることはできます。

しかし、依頼者様の側から自発的に、「お客様の声としてホームページに掲載していいよ!」なんて言い出すはずはありません。

そうしますと、お客様の声を掲載するには、依頼内容を公にしてはならないという守秘義務が課されている行政書士の側から、依頼内容を公にしていいですかとお願いすると言う事になります。

そこまで職業倫理は低くありませんので、お客様の声は掲載しておりません。

キャンセルについて

お申込み後、お客様側の都合でキャンセルをされる場合には、業務の進行状況に応じた報酬額を差し引いた金額をご返金いたします。

許可が下りなかった場合

当事務所で許可取得 の見込みがあると判断し、建設業許可申請代行を引き受けたのにも関わらず、許可の通知がなされない場合には報酬額の全額をお返しします。但し、お客様側の 事情(情報申告漏れ・名義貸し・欠格事由の秘匿等)により不許可になった場合にはこの限りではありません。

許可はどれくらいでおりますか

お役所に書類を提出してから知事許可でしたら30日前後で許可通知が届きます

資料の招集

公的証明(住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書等)は、当事務所で取得可能であり、出来る限りお客様の負担を軽減いたします。当事務所で取得できない資料の招集をお願いします。書類収集に必要となる諸費用は、招集する枚数によって後日経費を請求させていただきます。

欠格要件

事業の運営上、他人に迷惑をかけたり、公共の福祉を害する恐れがあると判断される場合は、欠格要件に該当します。

具体的にどのような場合に欠格要件に該当するかは、建設業法第8条に記載されています。これから欠格要件の一部を紹介します。

1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない人

成年被後見人とは、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人のことです。どういう人が後見開始の審判を受けるかというと、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり、親族等から請求があった人です。

被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分として、家庭裁判所より審判を受けた人です。

破産者については、復権を得ていれば欠格要件に該当しませんので、建設業許可申請をすることはできます。

2.建設業法29条第1項5号又は第6号に該当することにより一般建設業許可又は特定建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

建設業法29条第1項5号は、不正の手段により、建設業許可を受けた場合(更新も含む)、国土交通大臣又は都道府県知事は許可を取り消さなければならないとなっています。

建設業法29条第1項6号は、建設業者が、建設工事の施工、請負契約等について、不正等がりその情状特に重い場合又は不正等により指示を受けて、その指示に従わない場合に、営業の停止を受け、その営業停止の処分に違反した場合は国土交通大臣又は都道府県知事は許可を取り消さなければならないとなっています。

3.一般建設業許可又は特定建設業許可の取消しの処分にかかる行政手続法の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に、建設業法12条5号に該当する旨の届出をした者で当該届出の日から五年を経過しない人。

建設業法12条5号に該当する旨の届出とは建設業を廃業する旨の届出のことです。処分を受ける前に廃業してしまい処分逃れをする人にペナルティーを課す意味で欠格要件となっています。

4.建設業法28条3項又は5項の規定により、営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

3項も5項も、要約すると、建設業者として不適当な行為があるときに、都道府県知事又は国土交通大臣は一年以内の期間を定めて、営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

例えば一年間の営業停止を受けたとすると仕事にならないので、新規に許可を取得し、すぐに仕事を再開しようとする罰則逃れを試みる者には、許可を与えてはならないことになっています。

5.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者。

過去に何らかの犯罪を犯しても、執行が終わり、5年以上経過していれば大丈夫です。

6.建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法の特定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

暴力団関係者、暴力団に支配されているような業者は、建設業許可を取得できません。

7.その他

 

欠格要件は、行政庁が警察等に照会をかけて判断されます。他の要件を満たしていてもこの要件に該当すると建設業許可は取得できません。

 

 

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