東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業法雑則 標章の掲示義務 事務所&現場
平成25年6月20日
建設業のみなさんこんにちは
いやー コンフェデ杯 イタリア戦 残念でしたね
建設業法 雑則です
①建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、許可を受けた建設業の名称その他の一定の事項を記載した標識を掲げなければならない(第40条) 事務所には掲げているけれど、現場に標章を掲げていない事が多いので気をつけましょう
②建設業を営む者は、許可を受けていない建設業について、許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない(第40条の2) 建設業許可を受けている者は「建設業者」となり、建設業許可を受けていない者は「建設業を営む者」として、区別されています
③建設業者は、その営業所ごとに営業に関する事項を記載した帳簿を備え、保存しなければならない(第40条の3)請負契約の目的物を引き渡してから5年間保存です
④国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他建設業を営む者又は届出のあった建設業者団体に対して、必要な指導、助言及び勧告を行うことができる(第41条第1項)建設業者等に対する行政指導の根拠を定めたものです