東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業法 雑則つづきのつづき
平成25年6月24日
建設業のみなさまこんにちは
ルマン24h トヨタが二位でした
F1にしろこのルマンにしろ、日本車はなかなか勝てません
日本に住んでいると、街中には日本車があふれ、販売台数はトヨタが世界一でハイブリッドなど最先端技術があるので、レースなんか簡単に勝てそうな気がしますが、実際は歯が立ちませんね
ヨーロッパの車は、走って止まって曲がるという自動車の基本性能が高いということでしょうか
建設業法 雑則続きです
⑦中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益の保護のため特に必要があると認めるときは、元請負人若しくは下請負人に対して、その取引に関する報告を求め、又は立ち入り検査を行うことができ、その結果元請負人が本法の規定に違反している事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し措置請求ができるとともに、その措置請求に係る元請負人につき、許可行政庁である国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない(第42条の2)中小企業庁長官が下請負人の利益を保護する見地から、元請負人に対する意見の聴取、立入、公正取引委員会に対する措置請求等について定めたものです。
⑧都道府県知事が本法を施行するために必要とする経費は、当該都道府県の負担とする(第43条)法定受託事務であるか自治事務であるかに拘わらず、都道府県の負担とされている
⑨この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる(第44条の3)
⑩国土交通省令で定める書類は、国土交通省令で定める都道府県知事を経由しなければならない(第44条の4・44条の5)法定受託事務です