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建設業法 罰則

平成25年6月28日

 

建設業のみなさんこんにちは

 

建設業罰則です

 

 

45条から罰則の規定が始まりますが、最初の罰則規定が建設業者に対してではなく、登録経営状況分析機関に対しての罰則からはじまります。

 

登録経営状況分析機関は経審絡みで、経審は公共工事の入札であり、まずは公共工事に違法な事は許さないぞという事なのでしょう。

 

建設業は、他の業界と比べて、反社会的勢力の排除が遅れていますし、また、公共工事には莫大な金額がついてまわりますので、分析機関から罰則規定はなるほどと思います。

 

 

 

 ちょっと反社会的勢力の事をかきましたので、少し書き足します。

 

行政書士会は弁護士会に次いで、暴力団等反社会的勢力排除に力を入れていて、私も不当要求防止責任者であり、数々の研修を受けています。

 

今の時代建設業界といえども暴力団などの反社会的勢力と付き合いをしていては駄目です。時代のながれでありコンプライアンスを重視しない会社は、社会から排除されてしまいます。

 

暴排条例・暴対法等により、暴力団は当然のこと、暴力団に関わった全ての人間にペナルティが課せられるようになりました。

 

なかでも怖いのが金融機関です。金融機関は反社会的勢力の排除には積極的であり、暴力団に関わったからと行政から勧告でもされてしまったら金融機関は取引を停止してしまいます。金融機関と取引が出来なくなったら御社はどうなりますか??

 

 反社会的勢力と関わったら駄目ですし、知らず関わってしまうこともありますので注意しましょう。


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