東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業法に違反罰則
建設業法は、建設業に関する営業の適正な運営を図り、国民生活の安定と向上に寄与することを目的とする法律です。建設業法に違反すると、行政処分や刑事責任を問われる可能性があります。
行政処分
建設業法に違反した場合、国土交通省や都道府県知事から行政処分を受ける可能性があります。行政処分には、以下の3つがあります。
建設業者に対して、法令違反の是正や再発防止のための措置を命じるものです。
一定期間、建設業の営業を停止させるものです。
建設業許可を取り消すものです。
刑事責任
建設業法に違反した場合、刑事責任を問われる可能性があります。刑事責任の内容は、違反の程度によって異なります。
無許可営業、特定建設業許可を受けずに下請契約を締結した場合、営業停止処分や営業禁止処分を受けたにもかかわらず建設業を行った場合、虚偽・不正により許可を受けた場合などに該当します。
建設業許可の申請書等に虚偽の内容があった場合、変更届の提出が必要だったのに提出しなかった場合、経営状況分析や経営規模等評価の際に虚偽が記載された申請書を提出した場合などに該当します。
建設業法の規定に違反した場合であっても、上記の刑事責任に該当しない場合に適用されます。
建設業法違反の罰則の重さ
建設業法違反の罰則は、違反の程度に応じて重くなります。無許可営業や特定建設業許可を受けずに下請契約を締結した場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い刑事責任を問われる可能性があります。また、営業停止処分や許可取消処分を受けると、建設業者としての信用を失い、事業に大きな影響を与える可能性があります。
建設業法違反を防ぐために
建設業法違反を防ぐためには、建設業法の規定を正しく理解し、遵守することが重要です。また、建設業許可を取得する際には、必要な要件を満たしているかを十分に確認しておきましょう。
建設業法違反の具体例
建設業法違反の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
建設業許可を受けずに建設工事を請け負ったり、建設工事を行ったりした場合に該当します。
特定建設業許可を受けていない業者に下請契約を締結させた場合に該当します。
営業停止処分や営業禁止処分を受けたにもかかわらず、建設業を行った場合に該当します。
許可取消処分を受けた後も、建設業を行った場合に該当します。
建設業許可の申請書等に虚偽の内容を記載したり、経営状況分析や経営規模等評価の際に虚偽が記載された申請書を提出したりした場合に該当します。
建設業法違反のリスク
建設業法違反をすると、以下のリスクがあります。
指示処分、営業停止処分、許可取消処分を受ける可能性があります。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金などの刑事責任を問われる可能性があります。
建設業法違反が判明すると、建設業者としての信用が失墜する可能性があります。
営業停止処分や許可取消処分を受けると、事業に大きな影響を与える可能性があります。
建設業法は、建設業界を健全に発展させるために重要な法律です。建設業法違反を防ぐために、建設業法の規定を正しく理解し、遵守することが重要です。