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東京都で経営業務管理責任者の要件を満たさなかった場合

東京都で経営業務管理責任者の要件を満たさなかった場合

経営業務管理責任者の要件を満たさなければ、東京都で建設業許可を取得することはできません。この要件は、建設業の健全な発展と、消費者の利益の保護を目的として設けられています。

経営業務管理責任者の要件を満たさない場合、以下の2つの方法で許可を取得する可能性があります。

  1. 証明の仕方を工夫する
  2. 東京都以外の都道府県で許可を取得する

証明の仕方を工夫する

経営業務管理責任者の要件は、登記事項証明書、確定申告書、請求書と通帳の入金記録などの書類で証明します。これらの書類をきちんと準備して、審査担当者に理解してもらうことが大切です。

具体的には、以下の点に注意しましょう。

  • 登記事項証明書や確定申告書は、最新のものを使用する
  • 請求書と通帳の入金記録は、工事実績を明確に示すものを使用する
  • 書類の不備がないように、事前によく確認する

また、審査担当者の見解は必ずしも一致しないこともあります。1度許可が下りなかった場合でも、再度申請して審査結果を待つことも検討しましょう。

東京都以外の都道府県で許可を取得する

東京都以外の都道府県では、経営業務管理責任者の要件を満たすための証明方法が異なる場合があります。東京都よりも緩い要件で許可が取得できる場合もあるため、検討してみるのも一つの方法です。

ただし、営業所を東京都以外の都道府県に移転する必要があります。また、営業所としての実態を備えていなければならないため、注意が必要です。

まとめ

経営業務管理責任者の要件を満たさない場合でも、工夫次第で東京都で建設業許可を取得することは可能です。まずは、専門家に相談して、最善の方法を検討しましょう。


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