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建設業法での特定許可を維持する上で大事な要件 流動比率

平成25年10月30日

 

建設業のみなさんこんにちは

 

レッドソックスの上原選手 大車輪の活躍です

 

若い頃から肩は消耗品だと言って酷使しなかったのが、今の松坂選手との差なのでしょうかね

 

 

 

建設業法での特定許可を維持する上で大事な要件、流動比率を75%以上にする一般的な方法です。

 

流動比率のうち分子となる流動資産には、ほとんどの企業は見直す科目がありません。一方、分母となる流動負債には短期借入金の科目がありますから、このなかに長期借入金の金額を合算して計上している場合があります。

 

 

これにより流動比率が低下し、75%を割り込むことがあります。借入金の長短区別が行われない理由は、税金の計算目的では、借入金の長短を区別しなくても利益の増減に関係ないので問題とされないからです。

 

 

企業会計上のルールで、「流動・短期」という場合には支払義務が一年以内にあるもの(支払期日が期末までに到来する額)を分類し、「固定・長期」という場合は、支払義務が一年を超えるもの(支払期日が翌期以降に到来する額)を分類することになっています。たとえば、一口の借入金が500万円で、10万円ずつ50月の均等弁済の場合をみると、120万円が短期借入金で380万円が長期借入金です。

 

 

信用の程度を判断される経営診断や経営分析に対応する資料を提出するためには、税務会計的ではなく、管理会計的な考え方を厳密にして、このルールに忠実に従う必要があります。

 

 

同様に、建設機械などの固定資産を1年以上の長期分割払いで支払っている場合でも、1年以内に支払義務があるものを未払い金として流動負債の部に、1年を超えるものを長期借入金として固定負債の部に分類表示します。

 

 

このように、長短の区別を適切に行うことにより、正しい流動比率が求められます。この結果、特定建設業者が流動比率の要件をクリアできる可能性が高くなると考えられます。


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