東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 経営事項審査の主な改正事項をまとめます

経営事項審査の主な改正事項をまとめます

経営事項審査の主な改正事項をまとめます。

令和5年1月1日改正

  • その他社会性(W)の項目を「労働福祉の状況」から「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況」に改編し、新たに「ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況」「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」を加点対象とする。
  • 建設機械の保有状況の加点対象を拡大し、ダンプ(土砂の運搬が可能な全てのダンプ)を追加する。
  • 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無の加点対象に、環境省が定める「エコアクション21」の認証取得状況を追加する。

令和4年8月15日改正

  • 技術力(Z)の項目において、監理技術者の講習受講者を加点可能な期間を「講習修了の日の属する年の翌年から5年間」とする。

改正の概要

今回の改正では、建設工事の担い手の育成・確保、災害対応力の強化、環境問題への取組の促進を図ることを目的としている。

具体的には、以下の点が改正された。

  • ワーク・ライフ・バランスに関する取組や建設工事に従事する者の就業履歴の蓄積を評価する項目を新設することで、建設業の働き方改革を推進する。
  • ダンプや解体用機械などの加点対象を拡大することで、災害対応力の強化を図る。
  • エコアクション21の認証取得状況を加点対象に追加することで、環境問題への取組を促進する。
  • 監理技術者の講習受講者を加点可能な期間を延長することで、建設業の技術力の向上を図る。

これらの改正により、建設業者の経営がより適切に評価されるようになると期待される。


お問い合わせ