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経営業務管理責任者が他社の代表取締役を兼ねている場合の建設業許可取得について
建設業許可を取得するためには、常勤役員等(旧:経営業務管理責任者)の要件を満たす必要があります。常勤役員等は、申請会社に常勤している取締役でなければなりません。
他社の代表取締役を兼ねている者が常勤役員等となることは、原則として認められていません。
理由
実務上の問題点
常勤役員等が他社の代表取締役を兼ねている場合、申請書類に「常勤役員等の略歴書」や「登記簿謄本」を添付する必要があります。そのため、他社の代表取締役を兼ねていることが発覚してしまいます。
建設業許可取得のための方法
他社の代表取締役を兼ねている者が常勤役員等となるためには、以下の方法が考えられます。
1. 他社の代表取締役を辞任する
最も確実な方法です。
2. 他社の休眠届(もしくは解散登記)を出す
他社の運営実態がない場合、休眠届を出すことで、他社の代表取締役を兼ねていても常勤役員等になれる可能性はあります。
3. 他社の代表取締役から非常勤証明書をもらう
他社に複数の代表取締役がいる場合、常勤役員等の要件を満たすために、他社の代表取締役から非常勤証明書をもらうことで、常勤役員等になれる可能性はあります。
まとめ
常勤役員等が他社の代表取締役を兼ねている場合、原則として建設業許可の取得はできません。しかし、上記のような方法で、常勤役員等の要件を満たすことができれば、建設業許可を取得できる可能性があります。
なお、申請書類の記載内容や、他社の代表取締役からの非常勤証明書の記載内容によっては、常勤役員等の要件を満たさないと判断される可能性もあります。そのため、都庁や県庁と相談しながら、申請書類を作成することが重要です。
具体的な事例
弊所では、他社の代表取締役を兼ねていた者が常勤役員等となったケースを経験しています。
そのケースでは、他社に代表取締役が複数名おり、常勤役員等を兼ねていた者が非常勤役員となっていました。その非常勤証明書を添付することで、常勤役員等の要件を満たし、建設業許可を取得することができました。
他社の代表取締役を兼ねている者が常勤役員等となるためには、上記のような方法を検討してみるとよいでしょう。