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建設業法 一括下請負の禁止

建設業法22条には

1項 建設業者は、その請負った建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、

一括して他人に請け負わせてはならない。

2項 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた工事を

一括して請け負つてはならない。

1項は元請人、2項は下請人の責任を規定してます。

ちょっと突っ込みたくなる条項で、建設業許可をもっていない「建設業を営む者」が元請けで、

同じく建設業許可をもっていない「建設業を営む者」が下請の場合は、一括してもいいのでしょうか??

元請けが建設業許可をもっていないので、基本500万円以下の工事になりますが

建築工事一式の場合には、木造住宅で150平米以下ならいくら高額な請け負い工事でも

丸投げOKということになる。

 

ちょっと変わった例外はあるにせよ通常の元請けが建設業者で、

下請が建設業者または建設業を営む者の場合は、

元請けが一切の利潤を得ていなくても、丸投げはNGです。


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